新型コロナウイルスの感染拡大に伴うガス料金ならびに電気料金の特別措置の対応について

2020年3月24日

 

2020年 新型コロナウイルス感染拡大に伴う
お客さまに対するガスならびに電気料金の特別措置について

 

秦野ガス株式会社

 
 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた皆さまのご冥福をお祈り申し上げるとともに、感染された皆さまや生活に影響を受けられている皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に伴う、店舗等の休業による売上や就業収入の減少、および外出自粛等の影響拡大が懸念されておりますが、3月14日に新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の改正案が施行されたことに伴い、当社は新型コロナウイルス感染症対策本部および経済産業省から特別措置についての要請を受けました。
このため、当社は、生活に影響を受けられているお客さまからお申し出を受けた場合には、お客さまのガス料金ならびに電気料金について下記の特別措置を講ずることといたします。
 なお、今回の特別措置に際し、本日、当社は経済産業大臣に「指定旧供給地点小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給約款以外の供給条件」の実施を申請し、同日、認可を受けております。
 

 
1. 適用対象

(1)当社とガス(当社の都市ガス、旧簡易ガス、LPGボンベ)または電気を契約しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急小口資金・総合支援資金※1の貸付がされているお客さま


 (2)他ガス小売事業者と都市ガス供給の契約があり、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金・総合支援資金の貸付がされているお客さまに対して当社供給区域にてガスの供給を行う託送供給依頼者
 ※1 緊急小口資金・総合支援資金については、厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」をご確認下さい。
 
2.特別措置の内容
(1)お客さまへの対応
①ガス料金
2月※2、3月、4月検針分のガス料金の支払期限※3を1か月間延長いたします。
②電気料金
2月※2、3月、4月検針分の電気料金の支払期限※4を1か月間延長いたします。
 
(2)託送供給依頼者への対応
生活に影響を受けられているお客さまにかかる2月※2、3月、4月検針分の託送供給料金の支払期限を1か月間延長いたします。
※2 支払期限日が緊急小口資金・総合支援資金の受付開始日(3月25日)以降のものに限ります。
※3 ガス料金の支払期限日は、検針日の翌日から起算して50日目となります。
※4 電気料金の支払期限日は、検針日の属する月の翌月1日より起算して50日目となります。

以上
 

本件についてのお問い合わせ先
 秦野ガス株式会社 料金担当
 電話番号:0463 – 81 - 2022 (直通)

秦野ガス株式会社

〒257-0033 神奈川県秦野市室町 2番11号

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