新型コロナウイルスの感染拡大に伴うガス料金ならびに電気料金の特別措置の追加対応について

2020年5月8日

 

2020年 新型コロナウイルス感染拡大に伴う
お客さまに対するガスならびに電気料金の特別措置の追加対応について

 

秦野ガス株式会社

 
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた皆さまのご冥福をお祈り申し上げるとともに、感染された皆さまや生活に影響を受けられている皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
秦野ガス株式会社は、3月24日に新型コロナウイルス感染拡大に伴うガスならびに電気料金の特別措置について公表※1しましたが、経済産業省からの要請等を踏まえ、支払い猶予期間の延長ならびに対象月の拡大を実施いたします。
なお、今回の対応にあたり、4月28日、経済産業大臣に「指定旧供給地点小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給約款以外の供給条件」の実施を申請し、本日、認可を受けました。
 ※1 https://www.hadano-gas.co.jp/info/20200324-01.html

 

 
1. 適用対象(変更なし)
(1)当社とガス(当社の都市ガス、旧簡易ガス、LPGボンベ)または電気を契約しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急小口資金・総合支援資金※2の貸付がされているお客さま
 
(2)他ガス小売事業者と都市ガス供給の契約があり、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金・総合支援資金の貸付がされているお客さまに対して当社供給区域にてガスの供給を行う託送供給依頼者
  ※2 緊急小口資金・総合支援資金については、厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」をご確認下さい。
 
2.特別措置の内容(太字追加事項)
(1)お客さまへの対応
①ガス料金
・2月※3、3月、4月検針分のガス料金の支払期限※42か月間延長(従来1か月間延長)
・5月検針分のガス料金の支払期限※4を2か月間延長
②電気料金
・2月※3、3月、4月検針分の電気料金の支払期限※52か月間延長(従来1か月間延長)
・5月検針分の電気料金の支払期限※5を2か月間延長
 
なお、既に支払期限の延長をお申込みいただいたお客さまは、自動的に「2か月間延長」に変更いたします。
 
(2)託送供給依頼者への対応
・2月※3、3月、4月検針分の託送供給料金の支払期限を2か月間延長(従来1か月間延長)
・5月検針分の託送供給料金の支払期限を2か月間延長
 
なお、既に支払期限の延長をお申込みいただいた託送供給依頼者におかれては、自動的に「2か月間延長」に変更いたします。
※3 支払期限日が緊急小口資金・総合支援資金の受付開始日(3月25日)以降のものに限ります。
※4 ガス料金の支払期限日は、検針日の翌日から起算して50日目となります。
※5 電気料金の支払期限日は、検針日の属する月の翌月1日より起算して50日目となります。

以上

本件についてのお問い合わせ先
 秦野ガス株式会社 料金担当
 電話番号:0463 – 81 - 2022 (直通)

秦野ガス株式会社

〒257-0033 神奈川県秦野市室町 2番11号

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