新型コロナウイルスの感染拡大に伴うガス料金ならびに電気料金の特別措置の追加対応について

2020年6月24日
(新型コロナウイルス関連料金特別措置リリース第4報)

 

2020年 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う
お客さまに対するガスならびに電気料金の特別措置の追加対応について

 

秦野ガス株式会社

 
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた皆さまのご冥福をお祈り申し上げるとともに、感染された皆さまや生活に影響を受けられている皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
秦野ガス株式会社は、新型コロナウイルス感染拡大に伴いガスならびに電気料金の特別措置について公表※1しておりますが、経済産業省からの要請や緊急事態宣言の延長等の状況を踏まえ、以下のとおり、追加対応を実施いたします。
なお、今回の対応にあたり、6月24日、経済産業大臣に「指定旧供給地点小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給約款以外の供給条件」の実施を申請し、本日、認可を受けました。
※1 3/24公表 https://www.hadano-gas.co.jp/info/20200324-01.html
5/8 公表 https://www.hadano-gas.co.jp/info/20200508-01.html
5/21公表 https://www.hadano-gas.co.jp/info/20200521-02.html

 

1. 適用対象(変更なし)
(1)当社とガス(当社の都市ガス、旧簡易ガス、LPGボンベ)または電気を契約しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急小口資金・総合支援資金※2の貸付がされているお客さま
 
(2)他ガス小売事業者と都市ガス供給の契約があり、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金・総合支援資金の貸付がされているお客さまに対して当社供給区域にてガスの供給を行う託送供給依頼者
※2 緊急小口資金・総合支援資金については、厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」をご確認下さい。
 
2.特別措置の内容(太字は5/21公表からの追加事項)
(1)お客さまへの対応
①ガス料金
・2月※3、3月、4月検針分のガス料金の支払期限※44か月間延長(従来3か月間延長)
・5月検針分のガス料金の支払期限※43か月間延長(従来2か月間延長)
・6月検針分のガス料金の支払い期限※42か月間延長(従来1か月延長)
・7月検針分のガス料金の支払い期限※4を1か月間延長
②電気料金
・2月※3、3月、4月検針分の電気料金の支払期限※54か月間延長(従来3か月間延長)
・5月検針分の電気料金の支払期限※53か月間延長(従来2か月間延長)
・6月検針分の電気料金の支払期限※52か月間延長(従来1か月延長)
・7月検針分の電気料金の支払期限※5を1か月間延長
 
なお、既に支払期限の延長をお申込みいただいたお客さまは、自動的に変更いたします。
 
(2)託送供給依頼者への対応
・2月※3、3月、4月検針分の託送供給料金の支払期限を4か月間延長(従来3か月間延長)
・5月検針分の託送供給料金の支払期限を3か月間延長(従来2か月間延長)
6月検針分の託送供給料金の支払期限を2か月間延長(従来1か月間延長)
・7月検針分の託送供給料金の支払期限を1か月間延長
 
なお、既に支払期限の延長をお申込みいただいた託送供給依頼者は、自動的に変更いたします。
※3 支払期限日が緊急小口資金・総合支援資金の受付開始日(3月25日)以降のものに限ります。
※4 ガス料金の支払期限日は、検針日の翌日から起算して50日目となります。
※5 電気料金の支払期限日は、検針日の属する月の翌月1日より起算して50日目となります。

以上
本件についてのお問い合わせ先
 秦野ガス株式会社 料金担当
 電話番号:0463 – 81 - 2022 (直通)

秦野ガス株式会社

〒257-0033 神奈川県秦野市室町 2番11号

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